教育
科目等履修生蚕&础
よくある质问
Q1
科目等履修生となるには、大学卒业等の资格が必要か。
A1
大学卒业等の资格は必要ありませんが、选考により当该出愿科目を履修するのに十分な学力があると认められた场合に受讲が可能になります。また、个别で受讲条件を设定している科目もありますので、「开设授业科目一覧(学群)」「开设授业科目一覧(大学院)」もご确认ください。
Q2
科目等履修生となるのに年齢制限はあるか。
A2
年齢制限は设けておりません。出愿いただき、当该出愿科目を履修するのに十分な学力があると认められれば受讲が可能になります。
Q3
科目等履修生になるのに、入学试験はあるか。
A3
学群の科目については、基本的には出愿书类による选考を行います。また、科目によって面接等が课される场合があります。详细については「开设授业科目一覧(学群)」をご覧ください。 なお、大学院の科目については、教育组织や科目によって選考方法が異なるため、「选考方法について」及び「开设授业科目一覧(大学院)」をご确认ください。 外国人の出願については書類での出願のほかに、必ず面接がありますので、「出願要領」及び大学院出願希望の方は「外国人出愿者の面接方法について」をご确认ください。
Q4
科目等履修生への出愿期间はいつか。
A4
出愿期间 | 入学时期 |
2月下旬~3月上旬の所定の日时 | 4月?10月 |
6月下旬~7月上旬の所定の日时 | 10月(秋学期に开讲される科目の受讲のみ) |
上記の出愿期间は、例年のおおよそのスケジュールです。詳細な日程は必ず出願要領の「出願方法」でご確認ください。
Q5
科目等履修生の入学料等はいくらか。
A5
昨年度参考
検定料 | 入学料 | 保険料年额 | 授业料 |
9,800円 | 28,200円 | 1,000円(筑波地区) 450円(东京地区) |
14,800円(1単位)×受讲许可された科目の総単位数 |
昨年度からの継続者も検定料、入学料、保険料は年度毎に必要になります。
入学料、授业料、保険料等の改定が行われた場合は、改定時から新たな納付金額が適用されます。
Q6
出愿にはどのような书类が必要か。
A6
出願要領の「出願方法」をご确认ください。
Q7
科目等履修生の出愿书类はどのように提出するのか。
A7
出願書類の提出は郵送のみで受け付けます。出愿期间内必着で簡易書留で郵送してください。
Q8
合否通知はいつ顷届くのか。
A8
合否通知は出愿后约1か月后に発送する予定です。
Q9
授业はいつから行われるのか。
A9
受讲する授业によって开讲期间が异なります。「开设授业科目一覧(学群)」「开设授业科目一覧(大学院)」と「学年暦(学群)」「学年暦(大学院)」「履修上の注意」で当该科目の开讲期间をご确认ください。
Q10
科目等履修生として春学期に入学して、同じ年度の秋学期に科目を追加したいのだが、どうしたらよいか。
A10
秋学期の出愿期间中に、各自が所属する教育组织の対応?援室にて追加申請の手続きを行ってください。(検定料、入学料及び保険料の納入は不要)。
必要な書類は出願要領「出願方法 科目の追加申請について」をご确认ください。
Q11
翌年度も引き続き履修を希望する场合は、改めて出愿するのか。
A11
前年度に引き続き科目等履修生を希望する场合にも改めて出愿する必要があり、年度毎に検定料、入学料、保険料の纳入が必要になりますのでご注意ください。
Q12
学割や通学定期券は使えるか。
A12
科目等履修生の方は学割は発行できません。また、通学定期券の购入もできません。
Q13
问い合わせ先はどこか。
A13
科目等履修生出愿全般 ※入学手続き関係、科目の追加履修等に ついては各支援室で対応しています。 |
学群 | 教育推进部教育机构支援课 TEL.029-853-2239 |
---|---|---|
大学院 | ||
教员免许、介护等体験関係 | 教育推進部社会连携課教職教育担当 罢贰尝.029-853-2209,2210 ただし、教员免许取得のために科目等履修生になる方に限ります。 |
教育职员免许関係
Q1
教员免许を取得したく科目等履修生になりたいが、その出愿に必要な书类や确认事项等についてよく分からない。
A1
出愿要领に必要な书类は记载されていますが、次の项目を出愿までに确认する必要があります。
- 适用免许法(新法、旧法、旧旧法、旧旧旧法)
- 介护等体験の必要の有无(中学校の教员免许のみ)
- 出身大学の作成する「学力に関する証明书」等(适用免许法に照らしたもの)により、修得すべき必要単位数
- 筑波大学で开设される授业科目から必要な科目及び単位数
また、下记ページにて确认事项及び出愿までの手続きについてフローチャートが见られます。
?教员免许状取得のために科目等履修生へ出愿するまでの确认事项?手続の流れ
Q2
教员免许を取得したく、他大学を卒业して筑波大学の科目等履修生になって希望免许に必要な単位を修得したいと考えているが、不足単位数の确认方法が分からない。
A2
必要単位数确认の前に、适用免许法の确认が必要です。适用免许法とは「いつの免许法が适用になり教员免许状が授与されるのか」という意味です。免许法は改正されていますので、适用免许法によって修得する単位数が异なります。よって、教员免许を申请する予定の都道府県教育委员会免许担当係へ个人の状况を説明(A3参照)のうえ适用免许法を确认してください。
适用免许法の种类は、次のとおりです。
Ⅰ | 平成28年改正免许法 | » | 现在、これを「新法」と言います。 |
Ⅱ | 平成10年改正免许法 | » | 现在、これを「旧法」と言います。 |
Ⅲ | 昭和63年改正免许法 | » | 现在、これを「旧旧法」と言います。 |
Ⅳ | 昭和63年改正前免许法 | » | 现在、これを「旧旧旧法」と言います。 |
次に、出身大学において修得した単位のうち、确认した适用免许法に照し合せた上で取得希望の教员免许(学校种?教科等)に必要な単位のうち、どれだけ修得しているかを、出身大学で発行される「学力に関する証明书」等に基づいて确认してください。
Q3
文部科学省から教职课程の認定を受けている大学へ入学して、卒業と同時に中学校1種国語科の免許を取得している。卒業後、企業へ就職し現在に至っているが、今後、中学校1種の別教科の免許状を取得したい場合、適用免許法と修得が必要な科目は何か。
A3
适用免许法の判断は都道府県教育委员会免许担当係が行います。问い合わせる前に、以下の项目について十分确认してください。
Ⅰ | 大学入学年月日(年度)と卒业年月日(年度) |
Ⅱ | 现在授与されている免许状の种类(学校种?教科等)と授与年月日 |
Ⅲ | 大学卒业后から现在までの経歴(学生としての身分が空白なく连続していることで、适用免许法が异なる场合があります。) |
Ⅳ | 今后、取得希望の免许状の种类(学校种?教科等) |
また、教科を追加することに当たり、修得が必要な科目は、取得を希望する教科の指导法に関する科目及び教科に関する専门的事项に関する科目が基本となりますが、必要単位数は各自の大学在籍时の単位修得状况により异なりますので、「学力に関する証明书」で事前に修得単位数を确认してください。
Q4
文部科学省から教职课程の認定を受けていない大学へ入学して、卒業後、企業へ就職し現在に至っているが、今後、中学校1種の社会科の免許状を取得希望である。適用免許法は何になるのか。
A4
A1~3同様に、まずは教员免许を申请する予定の都道府県教育委员会免许担当係へ适用免许法を确认してください。
今回の場合は、出身大学が文部科学省から教职课程の認定を受けていないため、在学中に修得した単位で教員免許用として使用できる単位は、A7欄で証明できる項目以外にはないと考えられます。よって、このような経歴の方は新法が適用になると思われます。(ただし、A3のとおり最終的な判断は都道府県教育委員会免許担当係が行いますので、各自で問い合わせてください)
Q5
文部科学省から教职课程の認定を受けている大学へ入学し卒業したが、教員免許状は必要単位が不足しているため取得していない。卒業後は、企業へ就職し現在に至っている。今後、中学校1種理科の免許状を取得する場合、適用免許法は何になるのか。また、修得が必要な科目は何か。
A5
A1~3同様に、まずは教员免许を申请する予定の都道府県教育委员会免许担当係へ适用免许法等を确认してください。
今回の场合は、不足単位を修得して免许を取得することになるため、适用免许法は新法になると思われます。出身大学で在学时に修得した単位を新法に読み替えた「学力に関する証明书」を発行し希望免许状にかかる単位数を确认したうえで、筑波大学で不足単位分を修得することになります。
なお、介护等体験に参加していない场合は、介护等体験が必要になります。(A10を确认すること)
Q6
文部科学省から教职课程の認定を受けている(中学校のみ)大学へ入学して、卒業と同時に中学 校1種国語科の免許を取得している。卒業後、企業へ就職し現在に至っているが、今後、高等学校1種の数学科の免許状を取得したい場合、適用免許法は何か。
A6
A1~3同様に、まずは教员免许を申请する予定の都道府県教育委员会免许担当係へ适用免许法等を确认してください。
今回の場合は、出身大学は教职课程の認定が中学校のみですので、出身大学在学中に修得した免許用の単位は全て中学校免許用で、高等学校免許に使用できる単位はA7欄で証明できる項目以外にはありません。つまり、高等学校免許用の必要単位を0から修得することになりますので、新法が適用免許法になると思われます。
もし、高等学校も教职课程の認定を受けていた場合、読み替えできる単位もあると思われますので、出身大学へ十分に「何の免許を取得したいのか」という考えを説明して、在学時に修得した単位を新法に読み替えた「学力に関する証明書」を発行し不足単位数の確認をしてください。
Q7
平成22年度に筑波大学に入学し、平成27年3月の卒业と同时に高等学校1种理科の免许(旧法)を取得した。今后、他大学で小学校の教员免许を取得しようと考えているが、その场合、在学中に修得した免许用の単位を小学校普通免许用に照らし合わせると、どの程度小学校普通免许に必要な単位を修得したことになるのか。
A7
他大学で小学校普通免許状の取得資格?単位を修得しようとする際、適用免許法と小学校普通免許用の単位に照らし合わせてどの程度小学校普通免許に必要な単位を修得しているのかを確認することになります。しかし、筑波大学で小学校の教职课程が開設されたのは平成24年度入学者からのため、平成23年度以前入学者については、原則として本学在学中に修得した単位のうち小学校普通免許用の単位に照らし合わせると、以下の項目のみ単位を修得したことになり、不足分を小学校の教职课程の認定を受けている大学で修得することになります。
Ⅰ | 基础资格(学士の学位) | » | 卒业者は基础资格も証明します。 |
Ⅱ | 教育职员免许法施行规则第66条の6に规定する科目 ?日本国宪法 ?体育 ?外国语コミュニケーション ?数理、データ活?及び??知能に関する科??は情报机器の操作 |
» | 在学中に修得した単位のうち、この项目に该当する単位数分を証明します。 |
Q8
文部科学省から教职课程の認定を受けている大学へ入学したが、中学校1種保健体育の教員免許状は必要 単位が不足しているため取得せずに卒業した。卒業後は、企業へ就職し現在に至っている。今後、中学校1種の保健体育ではなく理科の免許状を取得する場合、適用 免許法は何になるのか。また、適用免許法が新法になる場合、保健体育用の単位は「大学が独自に設定する科目」として理科の申請時に証明されるのか。
A8
A1~3同様に、まずは教员免许を申请する予定の都道府県教育委员会免许担当係へ适用免许法等を确认してください。
今回の场合、必要単位を取り切っていないため新法が适用免许法になると思われます。教育委员会で新法の适用が确认できたら、出身大学で新法の中学校1种理科の「学力に関する証明书」を発行して、不足単位数を确认することになります。
「大学が独自に设定する科目」の最低修得単位数は、最低修得単位数を超えて修得した「教科及び教科の指导法に関する科目」「道徳、総合的な学习の时间等の指导法及び生徒指导、教育相谈等に関する科目」「教职実践に関する科目」の単位を充当することで満たすことができます。他教科申请时において「教科及び教科の指导法に関する科目」に该当する単位は、「大学が独自に设定する科目」に充当することはできませんが、それ以外の科目で最低修得単位数を超えて修得した単位は他教科申请でも「大学が独自に设定する科目」に充当することができます。
つまり、中学校1种保健体育の最低修得単位数を超えて修得した「教科及び教科の指导法に関する科目」の単位は、中学校1种理科を申请する际、その単位を「大学が独自に设定する科目」として充当することはできないことになります。
Q9
他大学を卒业して筑波大学の科目等履修生になったが、教育実习は受け入れてもらえるのか。
A9
科目等履修生の场合、本学で开设される教育実习の参加には以下の条件を満たし、かつ学群の科目等履修生として在籍している者に限ります。
Ⅰ | 本学卒业者、本学大学院在学?修了?中退者のいずれかに该当する者 |
Ⅱ | 教育実习参加の前年度までに本学における「教职に関する科目」を、原则、全て修得している者 |
なお、教育実習へ参加する場合、実際に実習を行う年度の1年前に教育実習校を決定する「予備選考会」に参加して、教育実習参加申込書を提出することと、実習時に科目等履修生としての身分が必要になります。教育実習に関する詳しい内容は、教育推進部社会连携課教職教育担当へ確認してください。
Q10
科目等履修生になれば、介护等体験に参加できるのか。
A10
介護等体験は小学校及び中学校の普通免許状を取得する者に限りますが、科目等履修生であっても、以下の条件を満たしていなければなりません。また、体験時に科目等履修生としての身分が必要になりますので、介護等体験参加申込みには十分注意してください。介護等体験に関する詳しい内容は、教育推進部社会連 携課教職教育担当へ確認してください。
Ⅰ | 本学学群卒业者、本学大学院修了者?中退者のいずれかに该当する者 (本学大学院在学者は科目等履修生にならなくても参加可) |
Ⅱ | 「特别支援教育」(または「障害児指导法」)を履修し単位を修得している者 あるいは、学群在学中に「介护等体験の意义」を履修し単位を修得している者 |
Ⅲ | 「学生教育研究灾害伤害保険」及び「学研灾付帯赔偿责任保険」に加入していること 保険は、介护等体験実施时までを含めた期间まで加入してください。 |
Ⅳ | はしかに関する确认资料を提出していること。 |
Ⅴ | 本学の定期健康诊断または医疗机関にて健康诊断を受诊していること。 (胸部齿线の検査必须) |
Q11
适用免许法や取得希望免许に係る不足単位数も把握しているが、1年间で不足単位を全て修得することができるか。
A11
1年间で不足単位を全て修得できるかどうかは、その単位数の多少だけで简単に判断することはできません。例えば、不足単位が教育実习5単位のみの场合でも、教育実习へ参加する条件がなければ修得できません。不足単位に该当する授业科目が科目等履修生受讲不可となっていたり、受讲制限を设けている场合もあります。また、履修计画を立てた结果、必要単位の授业科目が同一学期同一曜时限に复数开设されていることも予想されます。よって、不足単位数が少なくても1年间で修得できるとは限りません。科目等履修生出愿の前に、窓口にて必要単位の授业科目受讲条件等を确认して履修计画を立てて各自で判断してください。
Q12
平成21年度以前に文部科学省から教职课程の認定を受けている大学へ入学、平成22年3月までに卒業している。在学時に「総合演習」の単位を修得済みであるが、「教職実践演習」の単位を修得する必要があるか。
A12
「教职実践演习」については、入学年度と卒业年度また、在学时の「教职に関する科目」の修得状况により単位修得が必要かどうか异なります。各都道府県教育委员会免许担当係へ适用免许法を确认する际に、あわせて确认をしてください。
証明书関係
Q1
科目等履修生で修得した単位の証明书が必要になったが、どこに申请するのか。
A1
科目等履修生として所属している(いた)教育组织に対応する支援室の学群教務?大学院教務へ交付願を提出して申請します。(詳しくはこちらでご确认ください。)
Q2
教员免许状授与に必要な所要単位を満たしたので、免许状申请に必要な証明书を取得したい。
A2
免許状の申請には、取得希望の教員免許に係る修得単位の分かる学力に関する証明書等(適用免許法に照らしたもの)が必要となります。本学の科目等履修生として修得した教員免許に係る単位について交付を希望する場合は、科目等履修生として所属している(いた)教育组织に対応する支援室の学群教務担当、大学院教務担当へ交付願を提出して学力に関する証明書の発行申請をしてください。
なお、申请时には以下の事项について确认してください。指定された书式での証明书を希望する场合は、その书式と証明にあたっての注意事项を必ず添付してください。必要な所要単位を复数の大学にまたがって修得した场合は、それぞれの大学に学力に関する証明书の発行を申请してください。
Ⅰ | 适用免许法(新法、旧法、旧旧法、旧旧旧法) |
Ⅱ |
免许状の种类 (小学校、中学校、高等学校、养护、特别支援学校教諭) (1种、専修) |
Ⅲ | 免许状の教科?领域 |
Q3
「教育职员免许状授与証明书」はどこに申请するのか。
A3
教员免许状は都道府県教育委员会が授与します(大学等の教育机関では、授与のための所要资格や単位を修得します)。よって、既授与の免许状に係る「教育职员免许状授与証明书」の申请は、授与を受けた都道府県教育委员会免许担当係へ申请することになります。
Q4
証明书を取らずにこれまでの学修状况や単位修得状况を确认する方法はあるか。
A4
平成15年4月から「罢奥滨狈厂」と呼ばれるコンピュータシステムを科目等履修生も利用することになりました。「罢奥滨狈厂」は飞别产上で学生本人の时间割状况、学修状况及び単位修得状况等を见ることができます。过去の学修状况や単位修得状况も见ることができますので、免许取得希望者は今后の画単位修得计画を立てる上で便利です。
「罢奥滨狈厂」の利??法は罢奥滨狈厂マニュアルを参照してください。
? 罢奥滨狈厂マニュアル
履修関係
Q1
科目等履修生が受讲できる授业科目について确认したいが、それはどこでできるのか。
A1
科目等履修生が受讲できる授业科目については、科?等履修??の「开设授业科??覧」により确认できます。
? 〔学群〕开设授业科目一覧(学群)
?〔大学院〕开设授业科目一覧(大学院)
Q2
出愿期间において授業実施日が未定の授業科目を申請できるか。
A2
申請はできますが、「いつ実施されるかわからない」授業科目について、その授业料を徴収することになります。また、申請後に具体的な授業日が決定した結果、他の授業科目と日程が重複し受講できなくなることや、本人の都合で受講できなくなることも考えられます。その場合でも、履修科目の変更や納入された検定料、入学料及び授业料の返付はできません。このことを十分理解のうえ、申請するよう注意してください。
その他
Q1
大学を途中退学したが、今后、科目等履修生等により単位を修得して学士の学位を取得することはできるか。
A1
学士の学位の授与は「大学评価?学位授与机构」が行います。同机构において修得単位の审査等を経て学位が授与されますので、详细は同机构へ问い合わせてください。
独立行政法人大学评価?学位授与机构
〒187-8587
小平市学园西町1-29-1 (闯搁中央线国分寺駅で西武多摩湖线に乗换え一桥学园駅下车南口から徒歩约7分)
罢贰尝.042-307-1500(代表),042-307-1550(学位申请関係専用)
ホームページ
Q2
大学のシステムや図书馆等の施设を利用できる期间はいつか。
A2
科目等履修生として在籍が許可された期間となります。基本的には入学手続きが完了し、身分証明書や統一認証カードを受領後にご利用いただけます。なお、システム入力の権限やメンテナンス等によりご利用いただけない場合もございますので予めご了承ください。その他不明な点がありましたら所属する教育组织の対応?援室までお问い合わせください。