社会?文化
障害のある学生を対象とした合理的配虑とオンライン授业に関する初の全国调査を実施

2016年4月より「障害を理由とする差别の解消の推进に関する法律(障害者差别解消法)」が施行され、大学等においては障害学生に対する合理的配虑の提供が进められています。现在、国会では民间事业者における合理的配虑の提供义务化を含む障害者差别解消法の见直しについて议论が进められており、提供された合理的配虑について、障害学生自身がどのように捉え、満足しているかを明らかにすることが重要です。
そこで、「障害のある学生への修学支援における学生本人による効果评価に関する调査研究」として2019年度に试行的调査を、2020年度に本调査を行いました。このような、オンライン授业に関する障害学生本人を対象とした全国调査は初めてとなります。本调査では、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴って推进された、大学等の高等教育机関におけるオンライン授业の影响も合わせて调査しました。オンライン授业では合理的配虑の内容や提供方法も変わるため、障害学生の満足度を明らかにし、障害の有无にかかわらず、受讲しやすい环境を検讨することが重要です。调査の结果、一部の障害学生にとってはオンライン授业により、授业にアクセスしやすくなることが明らかになりました。
调査结果の详细は、下记の独立行政法人日本学生支援机构ウェブサイトに掲载されています。