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公衆衛生の保持や生命権は個人の自由に優先する ?新型コロナ感染症対策を憲法の視点から分析?

研究イメージ画像 (Image by Zolnierek/Shutterstock)

日本では2020年3月以来、新型コロナ感染症対策として、新型インフルエンザ等対策特别措置法に基づき、休业や営业时间短缩の要请?指示、外出自粛要请が行われ、2021年2月には罚则も导入されました。これらの措置には、日本国宪法が保障する営业の自由や移动の自由など、个人の自由を制限する侧面がありますが、それが宪法上认められるかについては、十分に検讨されていません。本研究は、特に生命権と国家の义务の観点から、この问题を罚则导入前の时点で検讨し、宪法が、営业の自由および移动の自由の制限を许容し、さらに新型コロナ感染症対策により生命へのリスクを低减させる义务を负っていることを明らかにしました。


本研究ではまず、宪法上の概念を、「个人の自由を保障する概念」と「个人の自由を制限しうる概念」に分けて検讨しました。営业の自由と移动の自由は前者に属し、主に居住、移転および职业选択の自由(宪法22条)および财产権(同29条)により保障されます。一方、后者には、生命権(同13条)、生存権?公众卫生(同25条)および公共の福祉(同13条)が含まれます。さまざまな学説や判例から、公众卫生の保持は公共の福祉に含まれるとされていることから、宪法は、営业の自由および移动の自由の制限を许容していると考えられます。また、これまで自己决定権の一部と考えられてきた生命権を独立した権利と捉えると、政府は、新型コロナ感染症に起因する生命へのリスクを低减させる责任を负うといえます。


今后さらに、罚则导入に伴う影响の分析、ポスト?コロナ时代の国家観や社会像と宪法の関係についての议论を进める予定です。


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プレスリリース

研究代表者

筑波大学人文社会系

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