TSUKUBA FUTURE #029:私たちのプライバシーはどうやってどこまで守られるのか

図書館情報メディア系 石井 夏生利 准教授

忙しい合间を缝って、国际比较やさまざまな判例?事例を参照した<力作の単著のほか、共著、寄稿も多い。
石井さんは25歳という若さで弁护士になりました。しかし弁护士として活动するには社会経験を积むことも大切だと痛感し、弁护士事务所から公司の法务部に移りました。ちょうどその顷は、个人情报保护法案が话题になっていた时期です。コンプライアンス担当だったこともあり、石井さんは个人情报保护をめぐる问题に関心をもつようになりました。研究者に転身以降は、プライバシー?个人情报などの取扱いをめぐる法的诸问题を研究テーマにしてきました。石井さんの説明によれば、プライバシー権として个人に関する情报が保护されるべき根拠は宪法第13条にあるそうです。その条文には、「すべて国民は、个人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とある。
个人情报保护法は、谁もが安心して滨罢社会の便益を享受するための制度的基盘として、2003年5月に制定され、2005年4月に全面施行されました。今年は施行10年目にあたるわけです。ただしこの法律は、个人情报を直接保护するものではなく、个人情报を取り扱う事业者を対象とした事业者规制法です。なので、适切に取得した顾客情报の管理に落ち度がなければ、事业者が法律违反に问われることはありません。个人情报保护法违反があったとしても、监督官庁からの勧告、命令、そして、命令に违反した事业者に対する6カ月以下の惩役または30万円以下の罚金が科される程度です。これまで罚则の下されたケースはありません。それでも、顾客情报などを大量に漏出させた公司のイメージダウンは避けられません。今回のベネッセの事件では、ベネッセが适切に保护管理していた営业秘密がシステム管理を担当する派遣社员によって不正に取得され名簿业者に売りとばされました。ではデータを不正入手した容疑者はどのような罪に问われるのでしょうか。じつは、不正竞争防止法违反という别の法律に问われるのみなのだそうです。

プライバシー?个人情报の侵害に関する事态は复雑化している
个人情报に関する各国の取り组みはそれぞれです。政府の介入を嫌うアメリカは自主规制が原则とのこと。アメリカには大手の情报ブローカーが9社ほどあり、个人情报データが公に取引されています。法律で规制するより、盗品とわかった场合は市场から缔め出せばよいという考え方もあります。巨大なネット公司もそれぞれ自主的な运営が许されています。それに対してヨーロッパの国々は理想主义的な制度をつくる倾向があるのですが、逆に厳格な実施に难があるのが実情なのだそうです。滨罢技术の急速な発展とグローバル化の进む社会の动きはあまりに早く、法律ですべて対応することはできません。たとえば话题のビッグデータ。どのように集めてどういう解析をしてどう使うかという公司の目论见と、个人情报保护との兼ね合いは、法律の改正で抜本的に解决できる问题ではないと、石井さんは语ります。それと同时に、个々人の情报リテラシーも问われる社会になっています。
村社会的构造が特徴だった日本には、プライバシーという概念はもともとはありませんでした。プライバシー概念は、社会が欧米化したことで输入されたものです。プライバシー保护は法律にはなじまないため、法制度的に中立なものをつくった上で、第叁者机関(个人情报の监督机関)を设けて法执行を担わせることで対処する方法が取られます。个人情报保护法の特别法として2013年5月に成立したマイナンバー法では第叁者机関として特定个人情报保护委员会が设置されています。この委员会は、个人情报保护法の改正によって、マイナンバー法だけでなく、个人情报の取扱い全般を监督する予定となっています。改正がなされると、个人の特定性を低减させることで个人に関する情报を使いやすくするための加工方法について、さまざまな利害関係者が多様な议论を重ねた上で、その结果を踏まえて第叁者机関に认定してもらうという方针が取られるようになります。
これまでも、プライバシーや肖像権に関する基準は、侵害诉讼の判例の积み重ねでつくられてきました。しかしネット社会の登场により、新たな问题が次々と出现しています。たとえば、知られたくない过去の情报を雑誌の记事などでほじくり出されて公开された场合は、笔者と出版社が诉讼の対象になりえます。それに対して、特定の个人情报を集めて电子掲示板でさらし者にすることも侵害行為となりえますが、その场合、谁を罪に问えばよいのでしょう。匿名の复数の个人というわけにいかないとしたら、掲载を容认したプロバイダーなのでしょうか。法律の制定と运用にあたっては、目先の问题に目を夺われることなく、事象を大局的にとらえ、情报をめぐる世の中の动きに常に注目し、国际的な动向にも目配りすることが重要です。个人情报保护の分野では、法解釈学が主流であった法学研究から、立法政策としての法学研究へと変わってきています。个人情报保护法の制定に际しても、法学研究者が関与し、重要な役割を果たしてきました。新しい问题に対処しなければならない分野では、立法府がつくった法律の解釈を法律家が考えるという従来のやり方では対処できなくなってきた証なのでしょう。

今回のベネッセ事件では多数のメディアからの出演?コメントの依頼をクールにこなした。
颯爽とした弁护士や検事が活跃するドラマが人気です。しかし现実の社会では、弁护士が依頼者に肩入れするのは危険です。依頼者にとってベストの选択肢は何かを探すのが弁护士の役割だというのが、石井さんの考えです。确固たる信念は必要ですが、必要以上の肩入れはせず、一歩引いたスタンスで処理するべきだというのです。社会が多様化し、动きが加速する中、个人情报を専门とする数少ない法律家の一人として、石井さんの活跃への期待が高まっています。
文責:広報室 サイエンスコミュニケーター