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国家の积极的义务を认めることで生命権が保障できる?人新世の宪法解釈?

研究イメージ画像 (Image by smolawa/Shutterstock)

 2020年以降の颁翱痴滨顿-19の感染拡大は、自由や人権をめぐるさまざまな问题を通じて、公众卫生が人権保障の基盘になっていることを再确认させました。公众卫生を环境问题の一つと捉えれば、环境が人権保障の基盘であることが明らかになったとも言えます。しかしながら、従来の法学や宪法学は人间の権利义务関係を规定することに主眼を置いており、环境と宪法の関连性については、あまり议论がなされていません。今日、环境により人间の生存が危机に晒される「人新世」といわれる时代において、人権保障のための宪法の役割を明らかにする必要があります。


 本研究ではまず、他国や国际人権法における议论を参照しつつ、生命権(宪法13条:生命を夺われない権利)の自由権的侧面(国家からの自由)と社会権的侧面(国家による自由)および生存権(同25条:人间的な生活を送る権利)を検讨しました。そして环境问题のリスクが认知されている今日では、国家の积极的义务を认め、生存権と関连する生命権の社会権的侧面を保障する必要があると论じます。さらに、生命権および生存権の実质的な意味を踏まえた上で、これらの権利に対して、これまで一般的に认められていなかった具体的请求権を认めるべきであると结论付けました。


 今后さらに、科学的知见からどのような具体的な环境问题対策および感染症対策が必要であるのかを议论する必要があります。加えて、环境を视野に入れた新たな発想で、人新世における「人権」や「権利」について构想することが重要だと考えられます。



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プレスリリース

研究代表者

筑波大学人文社会系


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