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キャンパスライフ

入学料免除?徴収犹予

筑波大学における令和2年度以降の入学料及び授业料の免除について


申请手続

入学料の免除又は徴収犹予を希望する者は,大学から送付される入学手続书类に缀り込みの申请书及びその他添付书类を,入学手続き时に提出してください。



徴収犹予

入学料免除を申請し,不許可又は一部免除が許可された場合に,さらに入学料納付の徴収犹予を希望する者は,免除申請時に併せて徴収犹予の申請ができます。徴収犹予のみの申請も可能です。



申请要件

学群と大学院では异なりますので注意してください。



学群

1. 日本人学生等(在留資格が「永住者」等及びその配偶者の者を含む)
高等教育の修学支援新制度(大学等における修学の支援に関する法律)に伴う日本学生支援机构の给付奨学金の予约採用者または入学后に同奨学金を申请予定の者。〔同奨学金採用者が入学料免除を受けることができる。〕
新制度申请书(奥辞谤诲)

2. 上記1以外の学生(在留資格が「留学」等の者)
入学前1年以内において,学资负担者が死亡し,又は入学する者若しくは学资负担者が风水害等の灾害を受け,入学时の纳付が着しく困难であると认められる场合

注) 上記1,2は免除の申請資格です。徴収犹予は上記または経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合には申請対象となります。



大学院

?経済的理由によって纳付期限までに纳付が困难であり,かつ,学业优秀と认められる场合

上記は免除の申請資格です。徴収犹予は上記または次のいずれかの場合には申請対象となります。
?入学前1年以内において,学资负担者が死亡し,又は入学する者若しくは学资负担者が风水害等の灾害を受け,入学时の纳付が着しく困难であると认められる场合
?その他学长が相当と认める事由があるものとして法人规程で定めるものに该当する场合

入学料免除の収入限度额(大学院)について