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筑波大学における障害学生支援に関する宪章
国立大学法人筑波大学(以下、「本学」という)は、基本的人権を尊重し、障害の有无や程度によって分け隔てることなく、能力と修学意志を持つ障害のある学生(以下、「障害学生」という)を受け入れ、修学のために必要かつ适切な支援を积极的に行う责务を担っている。本学はこの使命や责务を自覚し、学长のリーダーシップのもとに教职员一同が、适切な教育研究の水準を维持しつつ、すべての障害学生の修学に対し、合理的配虑を行い、継続的にその向上?充実に努めていくことが必要であると考える。
この宪章は、「国连?障害者の権利に関する条约」の理念に基づき、「障害者基本法(昭和45年法律第84号)」、「障害を理由とする差别の解消の推进に関する法律(平成25年法律第65号)」等を遵守し、本学におけるその対応指针の础となるものであり、本学のすべての教职员が障害学生支援の向上?充実を図るための基本的な使命を定めるものである。

宪 章
- 障害学生が障害を理由に修学を断念することがないよう、修学机会を确保する。また、高度の教育及び学术研究の府としての教育の质を维持する。
- 障害のある大学進学希望者や学内の障害学生に対し、大学全体としての受入れ姿勢?方針について情报公开し、社会に対する説明責任を果たす。
- 障害学生の支援における権利の主体は学生本人にあり、学生本人の要望に基づいた合理的な调整を行う。
- 情报保障、コミュニケーション上の配虑、公平な试験、成绩评価などにおける合理的配虑を行う。
- 大学全体として専门性のある支援体制の确保に努める。
- 障害学生が安全かつ円滑に学生生活を送れるよう、キャンパスのバリアフリー化に配虑する。
- 障害学生支援に関する组织的な研究および、教職員に対する研修(ファカルティ?ディベロップメント(FD))を実施する。
- 学生の修学に関わるすべての组织は、ヒューマンエンパワーメント推進局をはじめとする学生支援の関連组织と連携しながら、必要に応じ障害学生支援に対する合理的配慮を実施する。